FP3級E. 不動産10
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不動産の調査と取引

登記・媒介・重要事項説明の出題軸を整理する。

法令基準日2026年4月1日

登記記録は、表題部・甲区・乙区で読む

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住宅を登記記録、公図、境界標、道路、都市計画図から調査する図ピンチ操作、マウスホイール、またはズームボタンで拡大縮小できます。ズーム後はドラッグで移動でき、指を離すと移動速度に応じて慣性で滑らかに移動します。

書類と現地の情報を照合し、目的に合う欄を読む。

書類と現地の情報を照合し、目的に合う欄を読む。

表題部には所在地・地番・地目・地積など物理的状況、権利部の甲区には所有権、乙区には抵当権など所有権以外の権利が記録されます。登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも交付を請求できます。

不動産登記には公信力がありません。登記を信じて取引しただけで、真の権利者でない人から当然に権利を取得できるわけではありません。「登記には対抗力がある」との違いを分けて覚えます。

設問のキーワードから読む欄を決める

  • 土地の地目・地積、建物の構造・床面積 → 表題部。
  • 所有権移転、差押え、所有権に関する仮登記 → 甲区。
  • 抵当権、地上権、賃借権など所有権以外 → 乙区。
例題

購入予定の土地について、現在の所有者と銀行の抵当権設定を確認したい場合、それぞれ登記記録のどこを確認しますか。

解答・考え方

現在の所有者は権利部甲区、抵当権は権利部乙区を確認します。面積や地目は表題部です。目的ごとに欄を分けて読みます。

媒介契約と重要事項説明は、期限と担当者を問う

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買主と売主が専門家から契約前の説明を受ける図ピンチ操作、マウスホイール、またはズームボタンで拡大縮小できます。ズーム後はドラッグで移動でき、指を離すと移動速度に応じて慣性で滑らかに移動します。

契約締結前の説明と、媒介契約ごとの義務を区別する。

契約締結前の説明と、媒介契約ごとの義務を区別する。

重要事項説明は売買契約が成立する前に、宅地建物取引士が行います。宅建業者は、相手方へ重要事項説明書を交付し、権利関係・法令上の制限・取引条件などを説明します。

  • 専属専任媒介:指定流通機構へ5日以内、業務報告は1週間に1回以上、自己発見取引は不可
  • 専任媒介:指定流通機構へ7日以内、業務報告は2週間に1回以上、自己発見取引は可
  • 一般媒介:指定流通機構への登録・定期報告義務はなく、複数業者へ依頼可

登録期限は媒介契約締結日の翌日から数え、宅建業者の休業日は算入しません。

3種類を「複数依頼・自己発見・REINS・報告」で比較する

一般媒介だけが複数の宅建業者へ依頼できます。専任媒介と専属専任媒介は1社のみです。自己発見取引は一般・専任では可能ですが、専属専任ではできません。数字だけでなく、この2軸を先に決めると選択肢を絞れます。

例題

依頼者が1社だけへ売却を依頼し、自分で見つけた買主とも契約できる方式を選びました。媒介契約の種類、REINS登録期限、業務報告頻度を答えてください。

解答・考え方

専任媒介契約です。指定流通機構への登録は契約日の翌日から7日以内(休業日を除く)、業務処理状況の報告は2週間に1回以上です。