FP3級E. 不動産10
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建蔽率・容積率と不動産税

面積計算と、取得・保有・譲渡の税を整理する。

法令基準日2026年4月1日

建蔽率は建築面積、容積率は延べ面積

100%
敷地に対する建築面積と複数階の延べ面積を比較した図ピンチ操作、マウスホイール、またはズームボタンで拡大縮小できます。ズーム後はドラッグで移動でき、指を離すと移動速度に応じて慣性で滑らかに移動します。

上から見た面積か、全階の合計かを区別する。

上から見た面積か、全階の合計かを区別する。

建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100

指定容積率だけで決めず、前面道路の幅員による制限も確認します。前面道路が12m未満なら、原則として道路幅員に住居系用途地域は4/10、その他は6/10を掛けた限度と指定容積率のうち小さい方を使います。

2以上の用途地域にまたがる敷地では、それぞれの地域の面積で加重平均します。角地の建蔽率緩和、防火地域内の耐火建築物等の緩和も、設問の指定を見落とさないようにします。

面積をそろえてから上限と実績を比較する

  1. 敷地面積、建築面積、各階床面積を問題文から分ける。
  2. 建蔽率は建築面積、容積率は各階床面積の合計を使う。
  3. 容積率は指定容積率と前面道路制限の小さい方を上限とする。
例題

敷地100㎡、建築面積60㎡、1階60㎡・2階60㎡の建物について、建蔽率と容積率を求めてください。指定容積率200%、幅員4mの住居系道路に接する場合、容積率制限にも適合しますか。

解答・考え方

建蔽率は60÷100×100=60%。延べ面積は120㎡なので容積率は120%です。道路幅員による上限は4m×4/10=160%で、指定200%より小さい160%が上限。実際の120%は上限以下なので適合します。

不動産税は、取得・保有・譲渡の時点で分ける

100%
住宅の取得、保有、売却の各段階で税を支払う図ピンチ操作、マウスホイール、またはズームボタンで拡大縮小できます。ズーム後はドラッグで移動でき、指を離すと移動速度に応じて慣性で滑らかに移動します。

いつ課税されるかを決めてから、税目と計算へ進む。

いつ課税されるかを決めてから、税目と計算へ進む。

取得時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、保有中は固定資産税・都市計画税、売却時は譲渡所得に対する所得税・住民税が中心です。不動産取得税は取得時に一度、固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税されます。

土地建物の譲渡所得は分離課税です。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超なら長期5年以下なら短期。原則税率は長期が所得税15%・住民税5%、短期が所得税30%・住民税9%で、別途復興特別所得税が加わります。

譲渡所得は、売却日ではなく1月1日で期間判定する

課税譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額

取得費が不明なら譲渡価額の5%を概算取得費にできます。居住用財産の3,000万円特別控除は所有期間を問わず適用できる一方、軽減税率など別の特例には所有期間要件があります。

例題

2026年8月に土地を売却しました。取得日は2021年1月2日です。実際の保有は5年を超えていますが、長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらですか。

解答・考え方

2026年1月1日時点では、2021年1月2日の取得から5年を超えていません。判定日は売却日ではないため、短期譲渡所得です。