建蔽率・容積率と不動産税
面積計算と、取得・保有・譲渡の税を整理する。
法令基準日:2026年4月1日建蔽率は建築面積、容積率は延べ面積
建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100
指定容積率だけで決めず、前面道路の幅員による制限も確認します。前面道路が12m未満なら、原則として道路幅員に住居系用途地域は4/10、その他は6/10を掛けた限度と指定容積率のうち小さい方を使います。
2以上の用途地域にまたがる敷地では、それぞれの地域の面積で加重平均します。角地の建蔽率緩和、防火地域内の耐火建築物等の緩和も、設問の指定を見落とさないようにします。
面積をそろえてから上限と実績を比較する
- 敷地面積、建築面積、各階床面積を問題文から分ける。
- 建蔽率は建築面積、容積率は各階床面積の合計を使う。
- 容積率は指定容積率と前面道路制限の小さい方を上限とする。
敷地100㎡、建築面積60㎡、1階60㎡・2階60㎡の建物について、建蔽率と容積率を求めてください。指定容積率200%、幅員4mの住居系道路に接する場合、容積率制限にも適合しますか。
建蔽率は60÷100×100=60%。延べ面積は120㎡なので容積率は120%です。道路幅員による上限は4m×4/10=160%で、指定200%より小さい160%が上限。実際の120%は上限以下なので適合します。
不動産税は、取得・保有・譲渡の時点で分ける
取得時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、保有中は固定資産税・都市計画税、売却時は譲渡所得に対する所得税・住民税が中心です。不動産取得税は取得時に一度、固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税されます。
土地建物の譲渡所得は分離課税です。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超なら長期、5年以下なら短期。原則税率は長期が所得税15%・住民税5%、短期が所得税30%・住民税9%で、別途復興特別所得税が加わります。
譲渡所得は、売却日ではなく1月1日で期間判定する
課税譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額
取得費が不明なら譲渡価額の5%を概算取得費にできます。居住用財産の3,000万円特別控除は所有期間を問わず適用できる一方、軽減税率など別の特例には所有期間要件があります。
2026年8月に土地を売却しました。取得日は2021年1月2日です。実際の保有は5年を超えていますが、長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらですか。
2026年1月1日時点では、2021年1月2日の取得から5年を超えていません。判定日は売却日ではないため、短期譲渡所得です。