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法定相続人と相続分
順位・相続分・3か月の熟慮期間を固める。
法令基準日:2026年4月1日配偶者は常に相続人、血族には順位がある
法律上の配偶者は常に相続人です。血族相続人は第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、先順位がいないときだけ次順位へ進みます。子や兄弟姉妹が先に死亡している場合は、一定の直系卑属が代襲相続します。
- 配偶者と子:配偶者1/2、子全体1/2
- 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属全体1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹全体1/4
同順位が複数なら原則均等です。ただし、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
家系図は、順位判定から相続分計算へ進む
- 法律上の配偶者を確定する。内縁関係は法定相続人ではない。
- 子がいるか確認し、いれば直系尊属と兄弟姉妹を除外する。
- 先に死亡した子がいれば、代襲相続人を確認する。
- 配偶者と血族全体の割合を決め、同順位の人数で分ける。
例題
相続人が配偶者と子2人で、遺産4,800万円を法定相続分どおりに分けるとします。各人の取得額はいくらですか。被相続人の父も存命です。
解答・考え方
第1順位の子がいるため、父は相続人になりません。配偶者は1/2の2,400万円。子全体も1/2の2,400万円で、2人が均等に1,200万円ずつ取得します。
承認・放棄は、相続開始を知ってから3か月
単純承認は権利義務を無制限に承継します。限定承認は相続で得た財産の限度で債務を負担し、共同相続人全員で家庭裁判所へ申述します。相続放棄は権利義務を承継せず、相続人が個別に申述できます。
限定承認または相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。期間内に判断資料が得られなければ、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられます。
財産と債務の見通しで選択肢を決める
- 明らかに財産が多い → 単純承認を検討。
- 債務額が不明だが、価値ある財産を残したい → 限定承認を検討。
- 明らかに債務が多い → 相続放棄を検討。
例題
相続人は配偶者と子2人です。債務額が不明なため限定承認をしたいと考えています。配偶者だけの申述で成立しますか。また、原則的な期限はいつですか。
解答・考え方
限定承認は共同相続人全員が共同で申述しなければならないため、配偶者だけでは成立しません。原則期限は、各相続人が自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内です。