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10種類の所得と所得金額
所得区分と、収入から所得へ直す順序を整理する。
法令基準日:2026年4月1日所得は10種類へ分類してから計算する
所得税の区分は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類です。会社員の給料は給与所得、事業としての賃貸は不動産所得、年金は原則として雑所得、懸賞金などは一時所得というように原因で判定します。
退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などは、ほかの所得と分けて税額を計算する仕組みがあります。「10種類」と「総合課税・分離課税」は別の分類軸です。
名称ではなく、収入が生じた原因で分類する
- 預貯金の利息は利子所得、株式の配当は配当所得。
- アパートの家賃は不動産所得、店舗経営の利益は事業所得。
- 会社からの給与・賞与は給与所得、退職金は退職所得。
- 公的年金や原稿料は原則として雑所得。
- 営利目的でない懸賞金や保険の満期金は一時所得となる場合がある。
例題
会社員が、給与600万円、アパート家賃120万円、公的年金40万円、競馬の払戻金を一時的に80万円受け取りました。それぞれ何所得ですか。
解答・考え方
給与は給与所得、家賃は不動産所得、公的年金は雑所得です。競馬の払戻金は継続的・営利目的などの事情がなければ一時所得として扱うのが基本です。
収入金額と所得金額を混同しない
所得は、受け取った総額そのものではありません。事業所得と不動産所得は総収入金額から必要経費を引き、給与所得は給与収入から給与所得控除を引きます。計算方法は所得区分ごとに異なります。
事業所得・不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費
一時所得 = 総収入金額 − 収入を得るための支出 − 特別控除額(最高50万円)
一時所得は、その金額の2分の1をほかの所得と合算します。退職所得にも2分の1課税がありますが、勤続年数5年以下の役員等など例外があるため、設問条件を確認します。
一時所得は「所得」と「総所得へ入れる額」の2段階
- 同じ年の一時所得の総収入を合計する。
- その収入を得るために直接支出した金額だけを引く。
- 差額から最高50万円の特別控除を引く。
- 残った一時所得の2分の1を総所得金額へ算入する。
例題
一時払養老保険の満期保険金300万円を受け取り、その保険料として200万円を支払っていました。同年にほかの一時所得がない場合、総所得金額へ算入される額はいくらですか。
解答・考え方
一時所得は300万円−200万円−特別控除50万円=50万円。総所得金額へ算入するのは50万円×1/2=25万円です。