所得控除・税額控除・確定申告
税額計算の順序と、控除を引く位置を確認する。
法令基準日:2026年4月1日所得税は、所得・課税所得・税額の順に進める
まず10種類ごとの所得金額を求め、対象となる損失を損益通算します。次に所得控除を差し引いて課税所得金額を求め、税率を適用して算出税額を出します。最後に税額控除を引きます。
各所得の合計 − 所得控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 算出所得税額
土地建物や株式等の譲渡など分離課税の所得は、総合課税の所得と別に計算します。損失なら何でも給与所得と通算できるわけではない点が頻出です。
計算途中の名称を答案に書く
- 収入から必要経費・各所得固有の控除を引き、所得金額にする。
- 損益通算できる損失だけを通算し、総所得金額等を求める。
- 所得控除を引いて課税所得金額を求める。
- 超過累進税率と速算控除額を使って算出税額を求める。
- 税額控除を引き、復興特別所得税などを反映する。
総所得金額500万円、所得控除150万円の人について、課税所得金額を求めてください。所得税率20%、速算控除額42万7,500円とすると、算出所得税額はいくらですか。
課税所得は500万円−150万円=350万円。算出所得税額は350万円×20%−42万7,500円=27万2,500円です。税率20%を500万円へ直接掛けないことが重要です。
所得控除は税率前、税額控除は税率後
医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などは所得控除です。課税所得を小さくしてから税率を掛けます。住宅借入金等特別控除や配当控除などの税額控除は、算出した所得税額から直接差し引きます。
確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日までです。給与所得者でも、医療費控除を受ける場合や一定の副収入がある場合などは申告が必要・有利になることがあります。還付申告と納付申告の違いも問題文から確認します。
医療費控除は、補てん金と足切り額を先に引く
医療費控除額 = 支払医療費 − 保険金等の補てん額 − 10万円
※総所得金額等が200万円未満なら、10万円ではなく総所得金額等の5%
控除額の上限は200万円です。補てん金は、その給付の対象となった医療費を限度に差し引き、余りを別の医療費から引くわけではありません。
総所得金額等150万円の人が医療費25万円を支払い、入院給付金5万円を受け取りました。医療費控除額はいくらですか。
総所得金額等が200万円未満なので足切り額は150万円×5%=7万5,000円。25万円−5万円−7万5,000円=12万5,000円が医療費控除額です。